一般社団法人日本他家幹細胞国際研究会規約

第一章 総則

第1条(名称)

本会は、一般社団法人日本他家幹細胞国際研究会と称する。

第2条(所在地)

 本会の主たる事務所は、東京都千代田区に置く。

第3条(構成)

 本会は、幹細胞および幹細胞培養上清液に関係する医師、病院、クリニックで構成する。

第4条(目的)

 本会は、幹細胞および幹細胞培養上清液についての有識者、各種医療機関、医療団体と連携し、知識と治験の情報を共有し、幹細胞医療等の基礎研究とその実用化を推進し、知識の探求、育成を

図るとともに医学、医療の発展に貢献することを目的とする。

第5条(活動内容)

 本会は第4条の目的を達成するために、次の各号に掲げる活動を行なう。

  • 学術集会、講演会および研究会などの開催
  • 機関誌および図書などの刊行
  • 国内外の関連学術団体との連絡及び調整
  • 関係行政機関との連絡及び調整
  • 幹細胞・再生医療等に係る医療従事者・技術者の育成に関する事業
  • 幹細胞、再生医療等の症例データベースに関する事業
  • 認定幹細胞医療等委員会の設置、運営
  • 関連研究の奨励および研究業績の表彰
  • その他本会の目的達成に必要な事業

2 前項の活動は本邦および海外において行なうものとする。

第二章 会員

第6条(会員の種別)

 本会の正会員とは、医療関連業務に従事し本会の目的に賛同して入会した個人をいう。

2.賛助会員とは、

 本会の目的および活動内容に賛同し、年会費を収めるものをいい、理事長が推薦した個人および法人をいう。

第7条(会員の資格の取得)

 本会に入会を希望するものは所定の入会届を事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。

2 前項の規定により理事会の承認を得た者で入会金を支払った時点で本会の会員となる。

3 入会金は、10,000円とする。

第8条(会員の本務)

 会員は、医師としての経験と知見を活用し、社会の尊厳と信頼を得ることに努めなければならない。

2 会員は、本会の定款を守り、その秩序を維持するように努めなければならない。

第9条(会員の権利)
会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定された次に掲げる社員の権利を、本

会に対し行使することができる。

  • 定款の閲覧等
  • 会員名簿の閲覧等
  • 総会の議事録の閲覧等
  • 議決権行使書面の閲覧等
  • 計算書類等の閲覧等
  • 間葉系幹細胞上清液の購入

第10条(会員資格の喪失)

 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

  • 退会届を提出したとき。
  • 本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または団体が消滅したとき。
  • 除名されたとき。

第11条(会費等の負担)

 会員は、本会所定の年会費その他を本会に支払う義務を有する。

2 年会費は次のとおりとする。

  正会員  15,000円

  賛助会員 10,000円

  その他研究会や会議等の参加費は、実費負担

3 会員資格を喪失した者がすでに支払った年会費はこれを返還しない。

第12条(退会)

 会員は、退会届を事務局に提出して、任意にいつでも退会できる。

2 前項に関わらず、理事会において会員としての処分審議中は、退会届の受理を留保することができる。

第13条(除名)

 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを除名することができる。

  • 定款およびこの規約に違反したとき。
  • 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  • 年会費の支払が無いとき(督促の連絡を受けたのち1か月以内に支払が無いとき)
  • その他除名すべき正当な事由があるとき。
  • 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与え

なければならない。

第3章 会員総会

第14条(構成)

 会員総会は、すべての正会員をもって構成する。

第15条(権限)

 会員総会は、次の事項を議決する。

  • 会費の金額
  • 会員の除名
  • 理事及び監事の選任または解任
  • 貸借対照表および損益計算書の承認
  • 定款の変更
  • 解散および残余財産の処分
  • 合併、事業の全部もしくは一部の譲渡
  • その他会員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項

第16条(開催)

 会員総会は、定時会員総会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、臨時会員総会を必要がある場合に開催する。

第17条(招集)

 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の議決に基づき、理事長が招集する。

2.会員総会を招集するときは、会議の日時、場所、開催方法、目的である事項を書面またはその他の方法を用いて、開催日の2週間前までに通知しなければならない。

3.開催は、集合、WEB等の方法のいずれかを採用する。

第18条(議長)

 会員総会の議長は、理事長がこれに当たる。

第19条(議決権)

 会員総会における議決権は正会員1名につき1個とする。

第20条(決議)

 会員総会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行なう。

2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員の半数以上であって、正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行なう。

(1)会員の除名

(2)監事の解任

(3)定款の変更

(4)規約の変更

(5)本会の解散

その他法令で定められた事項

第21条(議決権の代理行使)

 やむを得ない理由のため会員総会に出席できない会員は、他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

2.前項の場合における前条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。

第22条(議事録)

 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

第23条(会員への報告)
会員総会の議事の要領および決議した事項は、全会員に報告する。

第4章 役員等

第24条(役員の設置)

 本会は、次の役員を置く。

  1. 理事3名以上 監事1名
  2. 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長、その他を理事とし、理事長をもって法人法上の代表理事とする。

第25条(役員の選任)

 理事および監事は、正会員の中から会員総会の決議によって選任する。

2.直前の任期において、開催された理事会の過半数に出席していない役員は、重任することができない。

3.理事長および副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

4.本会の監事は、本会の理事を兼任することはできない。

第26条(理事の職務・権限)

 理事は、理事会を構成し、法令およびこの規定で定めるところにより職務を執行する。

2.理事長は、法令およびこの規定で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。

3.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があったときまたは欠けたときは、理事長の職務を代行する。

4.理事長は、毎事業年度ごとに2回以上、事故の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

第27条(監事の職務・権限)

 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2.監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務および財産の状況の調査をすることができる。

第28条(役員の任期)

 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2.監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3.前各項の規定にかかわらず、任期満了前に退任した理事または監事の補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4.理事長の再任は、これを妨げない。

5.理事または監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事として権利義務を有する。

第29条(役員の解任)
役員が次の各号の一に該当する場合は、理事会の議決により、これを解任することができる。

(1)   心身の耗弱等のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき

(2)   職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為等があったとき

2.1項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

第30条(報酬等)

 役員は、無報酬とする。

第5章 理事会

第31条(構成)

当会に理事会を置く。

2.理事会は、すべての理事をもって構成する。

3.監事は、理事会に出席し、必要ある場合は、意見を述べなければならない。

第32条(権限)

 理事会は、次の職務を行なう。

  • 本会の業務執行の決定
  • 理事の職務の執行の監督
  • 理事長および副理事長の選定および解職

第33条(招集)

 理事会は、理事長が招集する。

2.理事会を招集するときは、理事会の開催日の1週間前までに、会議の日時、場所、目的のある事項を記載した書面または電磁的方法をもって、各理事および監事に対し通知しなければならない。

3.開催は、集合、WEB等の方法のいずれかを採用する。

第34条(議長)

 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

第35条(決議)

 理事会の議決は、決議について特別な利害関係を有する理事を除く理事の過半数をもって行なう。

第36条(議事録)

 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2.出席した理事長および監事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 会計

第37条(事業年度)

 本会の事業年度は、毎年11月1日に始まり、10月31日に終わる。

第38条(財産の管理・運用)

 本会の財産の管理・運用は、理事長が理事会の議決のもとに行なう。

第39条(事業計画および収支予算)

 本会の事業計画および収支予算を記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、会員総会に報告しなければならない。

2.前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決に基づき、予算成立の日の前年度の予算に準じ収入および支出をすることができる。

3.前項の収入および支出は、新たに成立した予算の収入および支出とみなす。

第40条(事業報告および決算)

 本会の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

  • 事業報告
  • 事業報告の付属明細書
  • 貸借対照表
  • 損益計算書(正味財産増減計算書)
  • 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書

2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時会員総会の承認を受けなければならない。

3.第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間据え置き、会員の閲覧に供するとともに、定款、正会員名簿を主たる事務所に据え置き、会員の閲覧に供するものとする。

(1)監査報告

(2)理事および監事の名簿

第41条(剰余金の分配)

 本会は、剰余金が生じた場合においても、当該剰余金の分配は行わない。

第7章 定款の変更および解散

第42条(定款の変更)

 本会の定款および規約は、理事会の承認を受けた上で、会員総会の決議によって変更することができる。

第43条(解散)

 本会は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第44条(残余財産の処分)

 本会が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議にて決定されるものとする。

第7章 事務局

第45条(事務局の設置等)
本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

2.事務局には、兼任の事務局長と兼任の所員を置く。

3.事務局長は、理事会の承認を得て任免する。

4.事務局の組織および運営に関して必要な重要事項は、理事長が理事会の承認を受ける。

第8章 公告の方法

第46条(公告の方法)

 本会の公告は、電子公告による。

2.事故その他やむを得ない事由により、前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法も可能とする。

第9章 附則

第47条(法人の成立)

 本会は、その主たる事務所の所在地において成立の登記をすることにより成立する。

第48条(最初の事業年度)

 本会の最初の事業年度は、2023年11月1日の定款変更登記後に開始し、2024年10月31日までとする。

規約変更の履歴

 制定日 2023年11月1日